債務整理の相談にいらっしゃる依頼者の方々の中には、破産に対してマイナスイメージを抱いている方が数多くいらっしゃいます。しかし、それは誤解に基づくものばかりです。
専門家の目から、債務残高と資産や収入とを見比べたとき,返済が困難な状況というものはございます。そのような状況の中で、利息のみを返済し、元本が一切減少しないということは、ご本人にとって、好ましい状態ではございません。また、債務金額が膨らみ、一般の消費者金融から借入ができなくなってしまった方々は、ヤミ金やその他の違法な貸金業者に手を出すことになってしまうことがございます。そのようなヤミ金等の違法な業者が蔓延することは、社会にとってよいことではありません。
つまり、破産とは、本人を経済的な困窮から脱するためだけでなく、社会的な秩序を維持するためにも必要な制度なのです。
したがって,破産制度を利用すべき方々は躊躇する必要はなく、是非利用すべきものなのです。
ノーサイド法律事務所には、あなたが破産制度を利用すべきか、債権者との個別の話し合いである任意整理をしたほうがよいか、あるいはその他の手段を採るべきかを適切に判断できる弁護士がいます。

依頼者から次のような破産に対する不安をぶつけられたことがあります。
「破産をするとその事実が戸籍に載る。」
「破産をすると選挙権がなくなる。」
「破産をすると裁判所から勤務先に通知される。」
「破産をすると給料を受け取れなくなる。」
これらはすべて誤解です。そのようなことは一切ございません。もし、これらが、破産申立てに対する不安となっているのでしたら、安心してご相談にいらしてください。
これに似たような他の不安を持っている方も、誤解である可能性が高いと思われます。是非一度相談にいらして下さい。

ギャンブルで借金をつくってしまった
キャバクラ通いで借金をつくってしまった
ブランド品を買いすぎて借金をつくってしまった
たしかに、破産を申し立てても、これらの理由は免責不許可事由に該当してしまいます。
免責とは,「もう借金を返さなくてもいいですよ。」と裁判所がお墨付きをくれることです。
免責不許可事由とは、ギャンブル等をしていた人に対しては原則として免責しないということです。
したがって、ギャンブル等をしていた人は破産申立をしてもうまくいかないと考える方がいます。
しかしながら、それも誤解です。免責不許可事由があっても、免責が受けられないのではありません。
免責を受けるのが難しいということにすぎません。
ノーサイド法律事務所には、免責を受けるのが難しい事案でも裁判所から免責許可決定を勝ち取る弁護士がいます。
他の事務所に相談に行って、「免責されないから破産はやめたほうがいい。」とアドバイスを受けた依頼者が、当事務所に依頼して、免責許可決定を受けることができたという事案が数多くあります。

吉伊 和則 Kazunori Yoshii
2008年に弁護士登録し、破産や相続等個人のお客様を対象とすることの多い都内の法律事務所に入所。6年間の勤務経験を経て2014年にノーサイド法律事務所に入所。その後も、前事務所での経験を活かし、破産及び相続の案件を中心に業務を行っている。また、東京地裁における破産管財人業務も継続的に行っている。